燻蒸処理は、輸出入貨物に付着する害虫を駆除し、病害虫の国際的な拡散を防止するために行われる。木材梱包材についてはISPM No.15(国際植物防疫措置基準第15号)により、熱処理(HT: 56℃以上30分間)または臭化メチル燻蒸(MB)のいずれかの処理が義務付けられている。ただし臭化メチルはオゾン層破壊物質としてモントリオール議定書の規制対象であり、EU・カナダ・オーストラリアなどではMB燻蒸を受け付けない国が増加している。農産物の燻蒸は仕向国の植物検疫当局の基準に従い、処理方法・濃度・処理時間が厳密に定められる。燻蒸完了後は燻蒸証明書(Fumigation Certificate)が発行され、輸出通関時に添付する。