燻蒸処理は、輸出入貨物に付着する害虫を駆除し、病害虫の国際的な拡散を防止するために行われる。木材梱包材についてはISPM No.15(国際植物防疫措置基準第15号)により、熱処理(HT: 56℃以上30分間)または臭化メチル燻蒸(MB)のいずれかの処理が義務付けられている。ただし臭化メチルはオゾン層破壊物質としてモントリオール議定書の規制対象であり、EU・カナダ・オーストラリアなどではMB燻蒸を受け付けない国が増加している。農産物の燻蒸は仕向国の植物検疫当局の基準に従い、処理方法・濃度・処理時間が厳密に定められる。燻蒸完了後は燻蒸証明書(Fumigation Certificate)が発行され、輸出通関時に添付する。
フォワーディング
燻蒸処理
Fumigation
木材梱包材や農産物に対し、臭化メチルやリン化アルミニウム等の薬剤でガス消毒を行う検疫処理。
詳しい解説
実務での使い方
木製パレットを使用してオーストラリアへ貨物を輸出する場合、ISPM No.15適合の熱処理済み木材を使用する。万一未処理木材の使用が判明した場合、仕向港で検疫当局による燻蒸処理命令が下り、追加コストと大幅な遅延が発生する。