L/C(Letter of Credit)は国際貿易における最も確実な決済手段のひとつで、ICC(国際商業会議所)が策定したUCP600(信用状統一規則)に準拠して運用される。買主(輸入者)の取引銀行(発行銀行)がL/Cを発行し、売主(輸出者)は船積み後にB/L、インボイス、パッキングリストなどの船積書類をL/C条件と完全一致させて買取銀行に呈示する。書類が条件に合致すれば銀行が支払いを実行するため、売主は買主の信用リスクを銀行の信用力に置き換えることができる。ただし書類審査は極めて厳格で、些細な不一致(ディスクレ)でも支払拒否の原因となる。
通関
L/C(信用状)
Letter of Credit
買主の依頼により銀行が発行する支払保証状。売主が信用状条件に合致する船積書類を呈示すれば、銀行が代金支払いを保証する。
詳しい解説
実務での使い方
新規取引先との初回取引ではL/Cでの決済を要請し、信用リスクをヘッジする。船積書類はL/C条件との完全一致が求められるため、B/Lの記載内容を出荷前にチェックリストで確認する。