加算税は関税法第12条の2〜第12条の4に規定される行政上のペナルティで、主に過少申告加算税・無申告加算税・重加算税の3種類がある。過少申告加算税は修正申告や更正により増加した税額の10%(期限内申告税額を超える部分は15%)が課される。無申告加算税は申告書を提出しなかった場合に納付税額の15%(50万円超部分は20%)が課される。重加算税は仮装・隠蔽があった場合に適用され、過少申告の場合は35%、無申告の場合は40%と極めて重い。これに加え、法定納期限の翌日から延滞税(年14.6%、最初の2か月は年7.3%に軽減)が課される。事後調査で加算税が発生する案件は多く、関税評価やHS分類の適正化が未然防止の鍵となる。
通関
加算税
Penalty Surcharge
輸入申告において過少申告や無申告があった場合に、本来の関税額に上乗せして課される行政制裁的な税。
詳しい解説
実務での使い方
事後調査で過少申告を指摘された場合、修正申告により追徴関税と過少申告加算税(10%〜15%)、延滞税を納付する。仮装・隠蔽とみなされると重加算税(35%〜40%)が課されるため、申告内容の適正性を社内で定期的にレビューする体制を整備する。