個人輸入は自己使用・贈答目的での輸入を指し、商業輸入とは異なる簡易な手続きと課税基準が適用される。課税価格は海外小売価格の60%とみなされるため、実質的な関税負担が軽減される。課税価格の合計が1万円以下(関税・消費税が免除される少額免税制度)の場合は無税となる。ただし、革製バッグ・靴・ニット製品などの一部品目は免税対象外となるため注意が必要である。個人使用の範囲を超える数量(化粧品24個、医薬品2か月分等)を輸入する場合は薬機法や食品衛生法の規制対象となり、事前許可が求められる。越境EC市場の拡大に伴い、税関は個人輸入を装った商業輸入の取締りを強化している。