輸入禁制品は関税法第69条の11に列挙されており、(1)麻薬・向精神薬・覚醒剤・大麻、(2)拳銃・小銃・機関銃等の銃砲、(3)爆発物、(4)火薬類、(5)化学兵器原料物質、(6)偽造通貨、(7)公安・風俗を害する書籍・図画等、(8)児童ポルノ、(9)特許権・商標権・著作権等を侵害する物品が主な対象である。これらの物品を輸入した場合は、関税法の罰則(10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金)が適用されるほか、各特別法による処罰も併科される。税関では大型X線検査装置・麻薬探知犬・知的財産専門チームを配置し、水際での取締りを強化している。輸入者が意図せず禁制品を輸入するケースもあり、サプライチェーンの管理が重要となる。