再輸出は輸入された貨物を再び外国に送り出す行為であり、一時輸入品の返送、中継貿易(トランジット貿易)、不良品の返品などの場面で発生する。関税定率法第17条の再輸出免税は、輸入時に「再輸出する旨」を税関に申告し、1年以内に再輸出することを条件に関税を免除する制度である。免税の適用を受けるには、輸入時の申告と再輸出時の確認手続きが必要であり、再輸出期限の管理が重要となる。保税状態のまま(輸入許可を取得せずに)再輸出する場合は関税が発生しないが、保税運送の手続きが必要となる。再輸出に際して外為法上の輸出規制に該当しないかの確認も必須である。