再輸入は関税定率法第14条(再輸入免税)の適用対象であり、日本から輸出した貨物を原形のまま再輸入する場合に関税が免除される。展示会出展品の返送、海外レンタル品の回収、修理不能品の返品などが典型的な適用場面である。免税の要件は、(1)日本から輸出された貨物であること、(2)輸出時と同一の貨物であること(原形の変更がないこと)、(3)輸出許可書等の証拠書類が提出できること、の3点である。輸出時の証拠書類が不備の場合は免税が認められないため、輸出時点での書類保管が極めて重要である。海外で加工を施した場合は再輸入免税の対象外となるが、加工再輸入減税制度(第8条)が利用できる可能性がある。