セーフガードはGATT第19条およびWTOセーフガード協定に基づく緊急輸入制限措置で、関税定率法第9条に国内法としての根拠がある。発動には(1)輸入の急増、(2)国内産業への重大な損害またはそのおそれ、(3)因果関係の立証が必要である。AD関税・相殺関税と異なり、不公正な貿易行為がなくても発動できる点が特徴である。暫定セーフガード(最大200日間)の後に本セーフガード(最長4年間、延長含め最長8年間)が発動される。日本では2001年にねぎ・生しいたけ・畳表に暫定セーフガードが発動された実績がある。セーフガード発動時には対象国への補償措置や報復措置のリスクがあるため、政治的判断を伴う。