関税分類はHS条約の通則(General Rules of Interpretation)に従い、輸入貨物に最も適切なHSコードを付与する作業である。通則1では類注・項注の規定に従い、通則3ではセット品や複合物品の分類方法が定められている。分類の誤りは関税率の適用を直接左右するため、過少申告加算税や事後調査の原因となる。特に判断が難しいのは、複数の素材・機能が混在する製品(例:電子機能付き繊維製品、化学品と食品の境界にある製品)であり、こうした案件では税関の事前教示制度やWCOのHS委員会決定を参照することが推奨される。2022年のHS改正(第7版)では約350項目が新設・統合され、ドローン・電子たばこ・3Dプリンター用材料などが新たに明確に分類されるようになった。