一時輸入は関税定率法第17条(再輸出免税)やATAカルネ条約に基づき、輸入後1年以内(延長可能)に再輸出することを条件として関税が免除される制度である。対象貨物は展示会・見本市への出展品、修理用の機械・機器、学術研究用の機材、スポーツ競技用の器具など多岐にわたる。ATAカルネを利用すれば、輸入国での通関手続きが簡素化され、担保(関税相当額の保証金)の提供も不要となる。再輸出期限を徒過した場合や、一時輸入品を国内で譲渡・消費した場合は、直ちに関税・消費税の全額納付義務が発生する。日本ではATAカルネの発給機関は日本商事仲裁協会(JCAA)である。
通関
一時輸入
Temporary Import
展示会・試験・修理等の目的で一時的に外国貨物を輸入し、一定期間内に再輸出することを条件に関税が免除または軽減される制度。
詳しい解説
実務での使い方
海外の展示会に出展する自社製品を相手国に一時輸入する際、ATAカルネを日本商事仲裁協会で取得しておく。展示終了後に再輸出すれば、輸入国・再輸入時の日本双方で関税が免除される。