一時輸入は関税定率法第17条(再輸出免税)やATAカルネ条約に基づき、輸入後1年以内(延長可能)に再輸出することを条件として関税が免除される制度である。対象貨物は展示会・見本市への出展品、修理用の機械・機器、学術研究用の機材、スポーツ競技用の器具など多岐にわたる。ATAカルネを利用すれば、輸入国での通関手続きが簡素化され、担保(関税相当額の保証金)の提供も不要となる。再輸出期限を徒過した場合や、一時輸入品を国内で譲渡・消費した場合は、直ちに関税・消費税の全額納付義務が発生する。日本ではATAカルネの発給機関は日本商事仲裁協会(JCAA)である。