WA条件は旧約款体系における中間的な補償レベルであり、FPA(分損不担保)では免責となる荷役中の損害や波浪による浸水損害なども補償対象に含む。現行のICC(B)約款では、火災・爆発・座礁・沈没・転覆・衝突・投荷・共同海損に加え、地震・噴火・雷、波浪による甲板流失・浸水、積込み/荷卸し中の梱包ごとの全損(水没・落下)を列挙危険として補償する。ICC-A(オールリスク)との違いは、盗難・不着・他貨物からの汚損などが補償対象外である点だ。食品や化学品など、高温・湿気による損害が主要リスクとなる貨物ではWA(ICC-B)に水濡れ特約を追加する運用が一般的だ。