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DPU(荷卸込持込渡し)

インコタームズ2020 D群。11条件中唯一、売主が荷卸し義務を負う条件を解説します。

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DPU

Delivered at Place Unloaded

荷卸込持込渡し

売主は指定仕向地で貨物を荷卸しして引き渡す。11条件中、売主が荷卸し義務を負う唯一の条件。

分類

D群 — 到着条件

輸送モード

全輸送モード対応

保険

付保義務なし

買主が自分で手配

リスク移転

指定仕向地で貨物を輸送手段から荷卸しして買主の処分に委ねた時点でリスク移転

他の条件と比較する

DPUDelivered at Place Unloaded

売主は指定仕向地で貨物を荷卸しして引き渡す。11条件中、売主が荷卸し義務を負う唯一の条件。

CIFCost, Insurance and Freight

売主は仕向港までの海上運賃と貨物海上保険料を負担する。リスクは船積港で移転。FOBと並び日本の貿易で最も使用頻度が高い。

輸送モード
DPU: 全輸送モード対応
CIF: 海上・内陸水路専用コンテナにはFCA/CIP推奨
グループ
DPU: D群(到着条件)
CIF: C群(主要輸送費売主負担)
保険
DPU: 付保義務なし買主が自分で手配
CIF: 主要リスクのみ補償ICC(C)以上 — 盗難・雨濡れ等は対象外
指定地
DPU: 仕向地(ターミナル、倉庫、工場等)。ターミナルに限定されない。
CIF: 仕向港

費用負担比較

費用項目DPUCIF
輸出梱包売主売主
積地への輸送売主売主
輸出通関売主売主
船積み・引渡し売主売主
国際輸送売主売主
輸送保険売主
荷卸し売主買主
輸入通関買主買主
関税・諸税買主買主
仕向地への輸送売主買主
売主負担買主負担差異あり

リスク移転とコスト負担

売主側(工場)買主側(届先)
DPU
リスク
コスト

リスク: 指定仕向地で貨物を輸送手段から荷卸しして買主の処分に委ねた時点でリスク移転

コスト: 仕向地への配送まで

CIF
リスク
コスト

リスク: 指定船積港で貨物が本船上に置かれた時点でリスク移転(FOB/CFRと同一地点)。費用は運賃+保険料まで売主負担。

コスト: 国際輸送+保険まで

費用とリスクの分岐点が異なる — 売主は遠方まで費用を負担するが、リスクは早い段階で買主に移転する

リスク(売主区間)コスト(売主負担)

主な違い(3項目)

  • 輸送保険DPU= / CIF=売主
  • 荷卸しDPU=売主 / CIF=買主
  • 仕向地への輸送DPU=売主 / CIF=買主

使い分けのポイント

DPU が向いているケース
  • 売主が仕向地で荷卸し能力を持つ場合
  • プロジェクト貨物で売主が据付まで一括管理する場合
  • 大型設備の搬入
CIF が向いているケース
  • L/C(信用状)決済を伴う取引
  • 海上輸送全般
  • 買主が輸送・保険の手配を売主に委ねたい場合

DPUの基本構造 — 唯一の荷卸し義務

DPU(Delivered at Place Unloaded)はD群に属する全輸送モード対応のインコタームズ条件である。売主は指定仕向地で貨物を輸送手段から荷卸しして買主の処分に委ねる。11条件中、売主が荷卸し義務を負う唯一の条件であり、この点がDAPとの決定的な違いとなる。リスクは仕向地で荷卸しが完了した時点で移転する。DAPではリスク移転が「輸送手段上で買主の処分に委ねた時」であるのに対し、DPUでは「荷卸し完了時」であり、荷卸し作業中のリスクも売主が負う。

DAT(2010年版)からの名称変更

DPUは2020年版でDAT(Delivered at Terminal)から名称変更された条件である。内容的にはほぼ同一だが、名称変更の意義は大きい。DAT時代は「ターミナル持込渡し」という名称のため、指定場所が港湾ターミナルや空港ターミナルに限定されるという誤解が広がっていた。実際には2010年版でも「ターミナル」はあらゆる場所(岸壁、倉庫、CY、鉄道ターミナル等)を含む広い概念として定義されていたが、誤解を解消するためDPUに改称された。これにより建設現場、工場敷地内、物流倉庫など、あらゆる場所を指定できることが名称から明確になった。

DPUの使用場面と選択基準

DPUは売主が仕向地での荷卸し能力を持つ場合に適している。プロジェクト貨物(大型プラント設備、建設機材、風力発電設備等)で売主が輸送から荷卸し・据付まで一括管理するケースが典型的な使用場面である。また、売主が仕向国に物流拠点を持ち、自社の荷役設備で荷卸しを行えるケースでも使われる。一方、売主に仕向地での荷役能力がない場合や、コンテナ貨物のように買主の倉庫でデバンニングするのが自然な場合はDAPを選択すべきである。なお、輸入通関と関税はDPUでも買主負担である。

こんな時に使う

  • 売主が仕向地で荷卸し能力を持つ場合
  • プロジェクト貨物で売主が据付まで一括管理する場合
  • 大型設備の搬入

注意点

  • DAPとの違いは荷卸しの有無のみ(DPU=荷卸しあり、DAP=なし)
  • 旧DATとの違いは名称と指定場所の柔軟性(実質的な内容は同一)
  • 売主が荷卸し能力を持たない場合はDAPを選ぶべき

よくある質問

DPUとは何ですか?
DPU(Delivered at Place Unloaded / 荷卸込持込渡し)は売主が指定仕向地で貨物を荷卸しして引き渡すインコタームズ条件です。11条件中唯一、売主に荷卸し義務がある条件です。全輸送モードに対応します。
DPUとDAT(旧名称)の違いは何ですか?
実質的な内容は同一です。DAT(Delivered at Terminal)からDPU(Delivered at Place Unloaded)に名称が変更され、指定場所がターミナルに限定されず、工場・倉庫・建設現場なども指定可能であることが明確になりました。
DPUの荷卸し中に事故が起きたら誰の責任ですか?
売主の責任です。DPUでは荷卸しが完了した時点でリスクが移転するため、荷卸し作業中の事故は売主のリスクとなります。DAPでは荷卸し前の時点でリスクが移転するため、この点が重要な違いです。
DPUはどのような場合に使いますか?
売主が仕向地で荷卸し能力を持つ場合に使います。プロジェクト貨物の搬入・据付を売主が一括管理するケースが典型例です。荷卸し能力がない場合はDAP、輸入通関まで売主負担にするならDDPを選択します。

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