Delivered at Place Unloaded
荷卸込持込渡し
売主は指定仕向地で貨物を荷卸しして引き渡す。11条件中、売主が荷卸し義務を負う唯一の条件。
分類
D群 — 到着条件
輸送モード
全輸送モード対応
保険
付保義務なし
買主が自分で手配
リスク移転
指定仕向地で貨物を輸送手段から荷卸しして買主の処分に委ねた時点でリスク移転
他の条件と比較する
売主は指定仕向地で貨物を荷卸しして引き渡す。11条件中、売主が荷卸し義務を負う唯一の条件。
売主は仕向港までの海上運賃と貨物海上保険料を負担する。リスクは船積港で移転。FOBと並び日本の貿易で最も使用頻度が高い。
費用負担比較
| 費用項目 | DPU | CIF |
|---|---|---|
| 輸出梱包 | 売主 | 売主 |
| 積地への輸送 | 売主 | 売主 |
| 輸出通関 | 売主 | 売主 |
| 船積み・引渡し | 売主 | 売主 |
| 国際輸送 | 売主 | 売主 |
| 輸送保険 | — | 売主 |
| 荷卸し | 売主 | 買主 |
| 輸入通関 | 買主 | 買主 |
| 関税・諸税 | 買主 | 買主 |
| 仕向地への輸送 | 売主 | 買主 |
リスク移転とコスト負担
リスク: 指定仕向地で貨物を輸送手段から荷卸しして買主の処分に委ねた時点でリスク移転
コスト: 仕向地への配送まで
リスク: 指定船積港で貨物が本船上に置かれた時点でリスク移転(FOB/CFRと同一地点)。費用は運賃+保険料まで売主負担。
コスト: 国際輸送+保険まで
費用とリスクの分岐点が異なる — 売主は遠方まで費用を負担するが、リスクは早い段階で買主に移転する
主な違い(3項目)
- 輸送保険DPU=— / CIF=売主
- 荷卸しDPU=売主 / CIF=買主
- 仕向地への輸送DPU=売主 / CIF=買主
使い分けのポイント
- 売主が仕向地で荷卸し能力を持つ場合
- プロジェクト貨物で売主が据付まで一括管理する場合
- 大型設備の搬入
- L/C(信用状)決済を伴う取引
- 海上輸送全般
- 買主が輸送・保険の手配を売主に委ねたい場合
DPUの基本構造 — 唯一の荷卸し義務
DPU(Delivered at Place Unloaded)はD群に属する全輸送モード対応のインコタームズ条件である。売主は指定仕向地で貨物を輸送手段から荷卸しして買主の処分に委ねる。11条件中、売主が荷卸し義務を負う唯一の条件であり、この点がDAPとの決定的な違いとなる。リスクは仕向地で荷卸しが完了した時点で移転する。DAPではリスク移転が「輸送手段上で買主の処分に委ねた時」であるのに対し、DPUでは「荷卸し完了時」であり、荷卸し作業中のリスクも売主が負う。
DAT(2010年版)からの名称変更
DPUは2020年版でDAT(Delivered at Terminal)から名称変更された条件である。内容的にはほぼ同一だが、名称変更の意義は大きい。DAT時代は「ターミナル持込渡し」という名称のため、指定場所が港湾ターミナルや空港ターミナルに限定されるという誤解が広がっていた。実際には2010年版でも「ターミナル」はあらゆる場所(岸壁、倉庫、CY、鉄道ターミナル等)を含む広い概念として定義されていたが、誤解を解消するためDPUに改称された。これにより建設現場、工場敷地内、物流倉庫など、あらゆる場所を指定できることが名称から明確になった。
DPUの使用場面と選択基準
DPUは売主が仕向地での荷卸し能力を持つ場合に適している。プロジェクト貨物(大型プラント設備、建設機材、風力発電設備等)で売主が輸送から荷卸し・据付まで一括管理するケースが典型的な使用場面である。また、売主が仕向国に物流拠点を持ち、自社の荷役設備で荷卸しを行えるケースでも使われる。一方、売主に仕向地での荷役能力がない場合や、コンテナ貨物のように買主の倉庫でデバンニングするのが自然な場合はDAPを選択すべきである。なお、輸入通関と関税はDPUでも買主負担である。
こんな時に使う
- 売主が仕向地で荷卸し能力を持つ場合
- プロジェクト貨物で売主が据付まで一括管理する場合
- 大型設備の搬入
注意点
- DAPとの違いは荷卸しの有無のみ(DPU=荷卸しあり、DAP=なし)
- 旧DATとの違いは名称と指定場所の柔軟性(実質的な内容は同一)
- 売主が荷卸し能力を持たない場合はDAPを選ぶべき