売主は仕向港までの海上運賃と貨物海上保険料を負担する。リスクは船積港で移転。FOBと並び日本の貿易で最も使用頻度が高い。
売主は仕向地までの輸送費と貨物保険料を負担する。CIFの全輸送モード対応版だが、保険の最低基準がICC(A)と高い。
費用負担比較
| 費用項目 | CIF | CIP |
|---|---|---|
| 輸出梱包 | 売主 | 売主 |
| 積地への輸送 | 売主 | 売主 |
| 輸出通関 | 売主 | 売主 |
| 船積み・引渡し | 売主 | 売主 |
| 国際輸送 | 売主 | 売主 |
| 輸送保険 | 売主 | 売主 |
| 荷卸し | 買主 | 買主 |
| 輸入通関 | 買主 | 買主 |
| 関税・諸税 | 買主 | 買主 |
| 仕向地への輸送 | 買主 | 買主 |
リスク移転とコスト負担
リスク: 指定船積港で貨物が本船上に置かれた時点でリスク移転(FOB/CFRと同一地点)。費用は運賃+保険料まで売主負担。
コスト: 国際輸送+保険まで
費用とリスクの分岐点が異なる — 売主は遠方まで費用を負担するが、リスクは早い段階で買主に移転する
リスク: 売主が指定した最初の運送人に貨物を引き渡した時点でリスク移転。費用は輸送費+保険料まで売主負担。
コスト: 国際輸送+保険まで
費用とリスクの分岐点が異なる — 売主は遠方まで費用を負担するが、リスクは早い段階で買主に移転する
使い分けのポイント
- L/C(信用状)決済を伴う取引
- 海上輸送全般
- 買主が輸送・保険の手配を売主に委ねたい場合
- 高価値貨物・精密機器の複合輸送
- 航空輸送で保険が必要な場合
- 買主に最低限ICC(A)カバレッジを保証したい場合
CIFとCIPの2つの違い
CIF(Cost, Insurance and Freight)とCIP(Carriage and Insurance Paid To)はいずれも売主が輸送費と保険料を負担するC群の条件である。違いは大きく2点ある。第一に輸送モード。CIFは海上・内陸水路輸送専用であるのに対し、CIPは航空・陸上・複合輸送を含む全モードに対応する。第二に最低保険基準。CIFはICC(C)条件(限定担保)が最低基準だが、CIPはICC(A)条件(全危険担保)が最低基準となる。この保険基準の違いは2020年版で導入された重要な変更である。
2020年版で変わった保険基準
インコタームズ2010年版では、CIFもCIPもともに最低保険基準はICC(C)条件だった。2020年版でCIPのみICC(A)(全危険担保)に引き上げられ、CIFはICC(C)のまま据え置かれた。ICCがCIPの保険基準を引き上げた背景には、CIPが高価値貨物や精密機器の複合輸送に使われるケースが多く、限定担保では補償が不十分だという実務上の指摘があった。この変更により、CIPでは盗難、抜荷、雨濡れなどICC(C)では対象外のリスクも最低限カバーされるようになった。
コンテナ輸送での選択基準
コンテナ輸送においてICCはCIFよりCIPの使用を推奨している。CIFは本船上での引渡しを前提とするが、コンテナ貨物の実態はコンテナヤードで運送人に引き渡されるためである。CIPであれば引渡し地点がCY(コンテナヤード)で運送人に引き渡した時点となり、実務と整合する。さらにCIPの保険基準ICC(A)はCIFのICC(C)より手厚いため、買主にとってもリスク管理上の安心感がある。信用状(L/C)取引でCIF条件を指定する商慣行は根強いが、2020年版の趣旨を踏まえるとコンテナ輸送ではCIPへの移行が望ましい。