売主は指定仕向地までの輸送費を負担する。リスクは最初の運送人への引渡時に移転。CFRの全輸送モード対応版。
売主は仕向地までの輸送費と貨物保険料を負担する。CIFの全輸送モード対応版だが、保険の最低基準がICC(A)と高い。
費用負担比較
| 費用項目 | CPT | CIP |
|---|---|---|
| 輸出梱包 | 売主 | 売主 |
| 積地への輸送 | 売主 | 売主 |
| 輸出通関 | 売主 | 売主 |
| 船積み・引渡し | 売主 | 売主 |
| 国際輸送 | 売主 | 売主 |
| 輸送保険 | — | 売主 |
| 荷卸し | 買主 | 買主 |
| 輸入通関 | 買主 | 買主 |
| 関税・諸税 | 買主 | 買主 |
| 仕向地への輸送 | 買主 | 買主 |
リスク移転とコスト負担
リスク: 売主が指定した最初の運送人に貨物を引き渡した時点でリスク移転。費用負担は仕向地まで。
コスト: 国際輸送(運賃)まで
費用とリスクの分岐点が異なる — 売主は遠方まで費用を負担するが、リスクは早い段階で買主に移転する
リスク: 売主が指定した最初の運送人に貨物を引き渡した時点でリスク移転。費用は輸送費+保険料まで売主負担。
コスト: 国際輸送+保険まで
費用とリスクの分岐点が異なる — 売主は遠方まで費用を負担するが、リスクは早い段階で買主に移転する
主な違い(1項目)
- 輸送保険CPT=— / CIP=売主
使い分けのポイント
- 航空輸送
- 複合一貫輸送
- 売主が有利な運賃契約を持つ場合
- 高価値貨物・精密機器の複合輸送
- 航空輸送で保険が必要な場合
- 買主に最低限ICC(A)カバレッジを保証したい場合
CPTとCIPの違いは保険の有無
CPT(Carriage Paid To)とCIP(Carriage and Insurance Paid To)はいずれもC群に属する全輸送モード対応の条件である。費用構造はほぼ同じで、売主が仕向地までの輸送費を負担し、リスクは最初の運送人への引渡時に移転する。唯一の違いは貨物保険の扱いで、CIPでは売主が保険を手配・負担するが、CPTには保険の付保義務がない。この関係はCIFとCFRの関係と同構造で、海上専用条件の全モード対応版にあたる。
CIPの保険基準 — 全損害補償(ICC(A))の意味
CIPでは売主が手配する保険の最低基準がICC(A)条件(全危険担保)に設定されている。これは2020年版で最も実務影響の大きい変更の一つであり、2010年版のICC(C)から大幅に引き上げられた。ICC(A)では火災・爆発・座礁などの主要リスクに加え、盗難、抜荷、雨濡れ、荷崩れなど広範なリスクがカバーされる。付保金額は契約金額の110%が最低基準である。ただしICC(A)でも戦争・ストライキは別途特約が必要であり、全てをカバーするわけではない点に留意が必要である。
CPTを選ぶ合理的な理由
CIPがICC(A)の手厚い保険を提供する一方で、あえてCPTを選択する合理的な理由もある。買主が包括予定保険(オープンカバーポリシー)を保有している場合、CIPの個別保険よりも自社の保険プログラムでカバーした方がコスト効率が良い。また、低価値の貨物や損害リスクの低い原材料の取引では、ICC(A)の保険料が過剰になる場合がある。このようなケースではCPTで買主が自社の保険で対応し、保険コストを最適化することが合理的である。