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DAP(仕向地持込渡し)

インコタームズ2020 D群。売主が仕向地まで届けるが荷卸し・通関は買主が行う条件を解説します。

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DAP

Delivered at Place

仕向地持込渡し

売主は指定仕向地で貨物を到着した輸送手段上のまま(荷卸しせずに)買主の処分に委ねる。輸入通関と荷卸しは買主負担。

分類

D群 — 到着条件

輸送モード

全輸送モード対応

保険

付保義務なし

買主が自分で手配

リスク移転

指定仕向地で到着した輸送手段上で、荷卸しの準備ができた状態で買主の処分に委ねた時点でリスク移転

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DAPDelivered at Place

売主は指定仕向地で貨物を到着した輸送手段上のまま(荷卸しせずに)買主の処分に委ねる。輸入通関と荷卸しは買主負担。

CIFCost, Insurance and Freight

売主は仕向港までの海上運賃と貨物海上保険料を負担する。リスクは船積港で移転。FOBと並び日本の貿易で最も使用頻度が高い。

輸送モード
DAP: 全輸送モード対応
CIF: 海上・内陸水路専用コンテナにはFCA/CIP推奨
グループ
DAP: D群(到着条件)
CIF: C群(主要輸送費売主負担)
保険
DAP: 付保義務なし買主が自分で手配
CIF: 主要リスクのみ補償ICC(C)以上 — 盗難・雨濡れ等は対象外
指定地
DAP: 仕向地の具体的な場所(港、ターミナル、倉庫の住所等)
CIF: 仕向港

費用負担比較

費用項目DAPCIF
輸出梱包売主売主
積地への輸送売主売主
輸出通関売主売主
船積み・引渡し売主売主
国際輸送売主売主
輸送保険売主
荷卸し買主買主
輸入通関買主買主
関税・諸税買主買主
仕向地への輸送売主買主
売主負担買主負担差異あり

リスク移転とコスト負担

売主側(工場)買主側(届先)
DAP
リスク
コスト

リスク: 指定仕向地で到着した輸送手段上で、荷卸しの準備ができた状態で買主の処分に委ねた時点でリスク移転

コスト: 仕向地への配送まで

CIF
リスク
コスト

リスク: 指定船積港で貨物が本船上に置かれた時点でリスク移転(FOB/CFRと同一地点)。費用は運賃+保険料まで売主負担。

コスト: 国際輸送+保険まで

費用とリスクの分岐点が異なる — 売主は遠方まで費用を負担するが、リスクは早い段階で買主に移転する

リスク(売主区間)コスト(売主負担)

主な違い(2項目)

  • 輸送保険DAP= / CIF=売主
  • 仕向地への輸送DAP=売主 / CIF=買主

使い分けのポイント

DAP が向いているケース
  • 売主が仕向国に物流ネットワークを持つ場合
  • 買主の通関能力がある場合(DDPほどの負担を売主が負えない時)
  • Door-to-door取引で荷卸し・通関は買主が行う場合
CIF が向いているケース
  • L/C(信用状)決済を伴う取引
  • 海上輸送全般
  • 買主が輸送・保険の手配を売主に委ねたい場合

DAPの基本構造

DAP(Delivered at Place)はD群に属する全輸送モード対応のインコタームズ条件である。2010年版で旧DAF(国境渡し)、DES(本船持込渡し)、DDU(関税抜き持込渡し)を統合して新設された。売主は指定仕向地まで貨物を届け、到着した輸送手段上のまま(荷卸しせずに)買主の処分に委ねる。リスクは仕向地で移転する。輸入通関と関税は買主負担であり、荷卸しも買主が行う。DDPとの違いは輸入通関・関税の負担者、DPUとの違いは荷卸しの有無にある。

指定場所の正確な記載

DAPでは指定仕向地を正確に記載することが極めて重要である。「DAP Tokyo」のような曖昧な指定では、東京港なのか内陸の倉庫なのか判断できず、トラブルの原因となる。仕向港のコンテナヤード、買主の倉庫住所、物流センターの具体的な所在地など、荷卸しが行われる場所を住所レベルで合意すべきである。指定場所の記載が曖昧なまま取引を開始すると、仕向地までの配送費用の範囲や荷卸し場所について紛争が生じるリスクがある。

DAPの保険と実務上の判断

DAPでは保険の付保義務はない。しかし売主がリスクを仕向地まで負うため、実務的には売主自身が貨物保険を手配するのが一般的である。仕向地までの全輸送区間でリスクを負いながら無保険で取引するのは合理的ではない。DAPは買主に通関能力がある場合のB2B取引で広く使われる。売主が仕向国に物流ネットワークを持つが、輸入通関のライセンスや知識がない場合にDAPを選択し、通関は買主に任せるパターンが一般的である。

こんな時に使う

  • 売主が仕向国に物流ネットワークを持つ場合
  • 買主の通関能力がある場合(DDPほどの負担を売主が負えない時)
  • Door-to-door取引で荷卸し・通関は買主が行う場合

注意点

  • 荷卸しは買主負担(DPUとの違い)
  • 輸入通関・関税は買主負担(DDPとの違い)
  • 指定場所の正確な記載が重要(住所レベルで合意すべき)

よくある質問

DAPとは何ですか?
DAP(Delivered at Place / 仕向地持込渡し)は売主が指定仕向地まで貨物を届け、輸送手段上のまま買主に引き渡すインコタームズ条件です。荷卸しと輸入通関は買主が行います。全輸送モードに対応するD群の条件です。
DAPとDDPの違いは何ですか?
輸入通関と関税の負担者が異なります。DAPでは買主が輸入通関と関税を負担しますが、DDPでは売主が全て負担します。売主に輸入国での通関能力がない場合はDAPを選択すべきです。
DAPとDPUの違いは何ですか?
荷卸し義務の有無です。DAPでは荷卸しは買主が行い、DPUでは売主が荷卸しまで行います。それ以外の費用構造は同じです。売主に仕向地での荷卸し能力がない場合はDAPが適切です。
DAPで保険は必要ですか?
義務としては不要ですが、売主がリスクを仕向地まで負うため、実務上は売主が保険を手配するのが一般的です。仕向地までの全区間を無保険で負担するのはリスクが大きいためです。

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